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2025年09月19日

残置物の撤去費用はだれが払うのか?払う人や物の所有権について解説

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残置物の撤去費用はだれが払うのか?払う人や物の所有権について解説

残置物とは「住んでいた人が置いていた物」のことです。

たとえばアパートの管理をしていて、Aという人物に部屋を貸していたとします。

このAという人は退去の際に家電や不用品、雑貨などを置いていきました。

この住んでいたAが置いていった物が残置物です。

 

残置物の撤去費用が必要になった場合、だれが払うのでしょう。

残置物の撤去費用を負担する人や、残置物がだれの物か・所有権について解説します。

 

■残置物はだれの物なの?勝手に処分しても大丈夫?

 

前の住人が残していった物があると、次の入居者が生活できません。

アパートを次の入居者に貸すためにも、まずは残置物を撤去する必要があります。

 

ただ、残置物は前の住人の残していった物ですから「この物はだれの物なのか」「残置物を勝手に処分しても大丈夫なのか」と悩む方も実際にいらっしゃいます。

残置物はだれの物なのでしょう?

そして、勝手に処分しても大丈夫なのでしょうか?

 

残置物は原則的に「置いていった方(その物を所有していた退去者)の物」です。

 

残置物にもいろいろあり、中にはゴミもあります。

こうした明らかに価値のない物に関しては別ですが、家電や家具など価値のある物に関しては勝手に処分するとトラブルの原因になってしまいます。

したがって、残置物は勝手に処分せず、可能な限り置いていった方にコンタクトを取って処分を決めることが重要です。

 

■残置物の撤去費用はだれが払うの?

 

残置物の撤去費用の相場は1件あたり40万円前後です。

残置物を撤去するためには一般的にまとまった撤去費用が発生しますから、「だれが払うのか?」が問題になることも少なくありません。

 

残置物の撤去費用はだれが払うかと言うと、原則的には賃借人が支払います。

ただ、賃借人に連絡を取ろうにも、連絡がつかないといったケースも考えられます。

賃借人に連絡がつかない場合はだれが払うかと言うと、賃貸人が立て替えることや連帯保証人に請求するケースが多いです。

また、敷金があれば、そこから残置物の撤去費用を差し引くケースもあります。

 

特に夜逃げされたようなケースでは、残置物の撤去費用が問題になることも少なくありません。

残置物の撤去費用をだれが払うかという問題は、基本的には賃借人ですが、賃借人と連絡がつかないようなケースでは、賃貸人や連帯保証人が負担したり、敷金から差し引いたりするわけです。

 

■残置物の撤去費用の見積もりならご相談ください

 

残置物の撤去費用はだれが払うのか、そして残置物はだれの物なのかについて説明しました。

 

貸している部屋に残置物があると「撤去費用はいくらだろう」「早急に片付けなければ次の人に貸せない」と困ってしまうことでしょう。

 

当社は残置物撤去に数多く対応していますので、迅速な撤去ならお任せください。

ご連絡をいただければ、すぐに撤去費用の見積もりもいたします。

 

残置物の撤去なら、札幌のみうらリサイクルにお任せください。

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